白色申告をされている皆様へ
平成26年1月より白色申告者の「記帳・帳簿保管」の対象者が拡大されました
今まで青色申告者と一定の白色申告者に必要とされていた
「記帳・帳簿保管」が、平成26年1月から、全ての白色申告者に
メリットのある青色申告をはじめてみてはいかがですか?
- 青色申告特別控除
- 正規の簿記の原則に従い損益計算書と貸借対照表を申告時に添付することで、最大65万円の控除を受けられます。(その他の場合は最大10万円控除))
- 青色事業専従者給与
- 事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給料が全額経費となります。(事前に要届出、必要経費としての妥当性が有る事が前提となります)
- 純損失の繰越控除・繰戻還付
- 所得が赤字(純損失)になった場合、損失金額を翌年から3年間、各年分の黒字金額から控除できます。また、前年も青色申告であれば損失金額を繰戻し、前年分の所得税額の還付を受けることができます。
青色申告するには
- すでに事業をされている方
- その年の3月15日までに税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
- 新規開業者の方
- 開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
- 現在白色申告の方も、青色申告の方も、これから申告をはじめる方も、ご不明な点等ございましたらどなたでもお気軽にお問い合わせ下さい。