沼津青色申告会

〒410-0033  静岡県沼津市杉崎町2-28

TEL.(055)924-2251 FAX.(055)924-2257  営業時間:9:00〜17:00 ※土・日・祝・祭日除く

指導会・講習会・その他

ブルーリターン講習会・複式簿記講習会

会計ソフトブルーリターン講習会

☆ 日 時 ☆

 6月24日(水)
10時00分 ~ 12時00分 (2時間)


☆ 内 容 日常取引における基本的な入力方法
☆ 持ち物 筆記用具・ノートパソコン
☆ 参加費 無 料
☆ 場 所 沼津青色申告会1階会議室

※定員10名となっております。

 

複式簿記講習会

第1回 7月15日(水) 複式簿記のしくみ
第2回 7月17日(金) 総勘定元帳の記帳と月次締切
第3回 7月22日(水) 決算整理と貸借対照表

☆ 時 間 10時00分~12時00分
☆ 参加費 1,000円(資料・振替伝票代含)
☆ 場 所 沼津青色申告会
☆ 講 師 沼津青色申告会職員

 

上記講習会ご希望の場合、FAXまたは、電話にてご予約をお願い致します。

 

新規青色説明会

<新規青色説明会のご案内>

4月に新型コロナウイルス感染症予防の為中止とさせて頂きました、

新規青色説明会を開催させて頂く事となりましたので、ご案内いたします。

 

 

沼津税務署確定申告会場の青色記帳説明コーナーからご案内をお渡しさせて頂いた方へ、

沼津青色申告会の説明を兼ねました無料説明会を下記日程にて実施致します。

第一回目は、6月25日(木)10:00~と13:30~の2回

第二回目は、7月14日(火)10:00~と13:30~の2回

となっております。

お電話にて、ご予約もお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

また、当日体調不良を感じられる方は、別日にて個別で対応させて

頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

 

新型コロナウイルス感染症予防のため、ご参加される方につきましては、

マスク着用をお願いしております。

ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。

上記以外の方でも今年開業された方や、青色申告を始められる方なども

受け付けておりますので、是非ご参加ください。

また、この機会にご参加できない方につきましては、個別でも対応しておりますので

事務局(055-924-2251)までご連絡下さい。

 

 

新型コロナウィルス感染症への各種支援について

新型コロナウィルス感染症への各種支援について

 

 

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者の方々に対し

事業継続や雇用維持などのための支援が様々な機関でおこなわれています。

主なものを下記致しますのでご確認下さい。

 

【経済産業省】新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

【経済産業省】持続化給付金に関するお知らせ

【厚生労働省】新型コロナウィルス感染症による『雇用調整助成金』について

【厚生労働省】新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について

小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

【中小機構】新型コロナウィルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

 

 

 

 

 

緊急事態宣言発令に伴う当会の対応について

緊急事態宣言に伴う当会の対応について

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の為、政府より発令されていた緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受け、会員の皆様や職員の安全と健康を守るため、下記の対応とさせて頂く事となりました。

 

 

【令和2年4月21日 ~ 令和2年5月6日まで】

事務局での来所相談、対面指導を中止しお電話(10:00~16:00)での対応のみとさせて頂きます。

 

 

※尚、この期間は勤務体制の変更。勤務人数の縮小の上での対応とさせて頂きますのでご了承ください。

※また、上記期間が延長となる場合もございますので、ご了承ください

 

 

急なご案内となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが

何卒ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

新規青色説明会(中止のご案内)

新規青色説明会のご案内

新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い中止とさせて頂きます。

沼津税務署確定申告会場の青色記帳説明コーナーからご案内をお渡しさせて頂いた方へ、

沼津青色申告会の説明を兼ねました無料説明会を実施致します。

 

第一回目は、4月 6日(月)10:00~と13:30~の2回

第二回目は、4月23日(木)10:00~と13:30~の2回

 

となっております。

お電話にて、ご予約もお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

上記以外の方でも今年開業された方や、青色申告を始められる方なども

受け付けておりますので、是非ご参加ください。

また、この機会にご参加できない方につきましては、個別でも対応しておりますので

事務局(055-924-2251)までご連絡下さい。

 

 

<重要>確定申告期間・納付について

確定申告期間・納付についてのご案内

 

 

令和元(平成31)年分の確定申告期限が、新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況に鑑み

さらに確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、

期限内に申告することが困難な方については、期間を区切らずに、延長期限であった4月17日以降であっても

柔軟に確定申告書を受け付けることになったと国税庁より発表がありました。

 

延長の申し出は、別途申請書などを提出する必要はなく、

申告書類の右上余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載をすればよいことになっています。

 

 

また、新型コロナウィルス感染症に関連して、所得税・消費税などの国税や、

住民税・事業税などの地方税を一時に納付することが出来ない場合には

猶予の申請をし、法令の要件を満たせば納税に関する猶予が認められることがあります。

猶予の申請は、国税は所轄の税務署、地方税は自治体の担当課が窓口となっておりますので

予めお電話等でお問い合わせの上ご相談ください。

 

 

 

青色65万円控除を取得して節税をしましょう!

青色申告特別控除65万が55万円に引き下げとなります

 

令和2年(2020年)分より、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る
青色申告特別控除の控除額が55万円(現行:65万円)に引き下げられることとなりました。

 

ただし、下記要件を満たせば55万円控除が65万円になります!

 

取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、
次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額は、65万円とされます。

 

電子帳簿保管

 

その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより

電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。

 

電子申告

 その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、

その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

 

 

この機会に、青色申告会の会計ソフト『ブルーリターンA』を導入し、適用をめざしましょう!

ブルーリターンAには、電子帳簿保管の承認申請書を備えている為、簡単に申請することができます。

また、e-Taxの送信機能も搭載しておりますので、作成した申告書などのデータを

ご自宅でそのまま送信することができます。

 

※当会の年会費や会計ソフト代金等の費用は全額必要経費になります
ご不明な点等ございましたらお気軽に事務局までお問い合わせ下さい。

 

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非会員の方や青色10万円控除の方へ

 

 

青色65万円控除を受けるとどのくらい節税になるかご存知ですか?
課税される所得金額(売上から経費と各種控除を除いた金額)にもよるので一概には言えませんが、
白色申告の方と比べて所得税と住民税だけで、年間約10万円の節税になります。
青色10万円控除の方と比べると、年間8万円程度の節税になるんです。
所得税、住民税以外にも保険料や個人事業税等にも影響する場合もあるので、
実際にはそれ以上の節税効果が得られることもあります

 

 

10万円控除と65万円控除の違いは、簡単に言えば備え付ける帳簿の違いです。
当会では、複式簿記の指導会や、会計ソフトの記帳指導会等も開催しておりますので
沼津青色申告会に入会して、一緒に青色65万円控除取得を目指しましょう!

 

 

 

 

主な税制改正

主な税制改正ポイント

平成31年

所得控除、金融証券税制

配偶者控除および配偶者特別控除の見直しがおこなわれました。
  配偶者控除の金額が、配偶者の合計所得金額のほか、
  申告する方の合計所得金額に応じて適用されることとなりました。
  なお、合計所得金額が1,000万を超える納税者には、どちらの控除も適用されません。
 
平成30年1月から、NISA(株式や投資信託などの配当金や譲渡益が一定額非課税となる制度)に、
積立・分散投資を促進する積立NISAが導入されました。
  なお、従来からの一般NISAと積立NISAは併用できません

一般NISA(非課税投資額 年間120万円×5年)
積立NISA(非課税投資額 年間 40万円×20年)

※口座開設年の1月1日現在で20歳以上の居住者など。どちらか一方を選択して利用可能。

ジュニアNISA(非課税投資額 年間80万円×5年)
※口座開設年の1月1日現在で0歳から20歳未満の居住者など。

 

土地・住宅税制

・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と、特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の期適用期限が、2019年12月31まで2年延長されました。
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除と、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用期限が、2019年12月31まで2年延長されました。

 

その他の国税関係

・確定申告書に添付する生命保険料控除、地震保険料控除および寄付金控除に関する証明書が、電磁的記録印刷書面でもよいことになりました。
・被相続人が先の相続時に土地の所有権移転登記をしないまま亡くなっている場合に、その相続人が一定期間中に被相続人名義への所有権移転登記をするときの登録免許税を免税とするなど、登録免許税の免税措置が設けられました。

 

地方税関係

・固定資産税と都市計画税の負担調整措置が、2020年3月31日まで3年延長されました。
・不動産取得税の特例措置(住宅および土地にかかる税率[4%→3%]や、宅地評価土地にかかる課税標準[2分の1])が、2021年3月31日まで3年延長されました。

 

 

平成30年

土地・住宅税制

・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る特例について
  適用対象となる工事に特定断熱改修工事等とあわせておこなう特定耐久性向上改修工事等が加えられました。
  また、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、同工事等に要した費用に相当する住宅借入金が
  加えられました。
 
・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について
  敵協対象となる工事に住宅耐震改修または一般断熱工事等とあわせておこなう耐久性向上改修工事等が加え
  られました。
 
・短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例が3年延長されました。

給与所得等関係

   ・給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額が220万円に引き下げられました。

 

その他の国税関係

   ・特定一般用医療品等の購入費にかかわるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
  なお、この控除を受ける方は通常の医療費控除を受けることができませんので、いずれかを選択して適用します。
 
 ・医療費控除の適用を受ける場合、領収書の添付または提示が不要になりました。
  領収書の提出等に代えて、医療費等の領収書をもとに作成した医療費控除の明細書または医療保険者が発行する
  医療費通知(「国民健康保険医療費のお知らせ」等の原本)を添付します。
  ただし、領収書は5年間保存し、税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。
 
  ※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
   領収書をもとに作成したセルフメディケーション税制の明細書を添付し、適用を受ける年に一定の取組を
   おこなったことを証明する書類を添付します。

平成29年

事業所得等関係

・少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例の適用期限が2年延長されました。
(平成30年3月31日)
・平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物等について定率法によう減価償却が廃止されました。

 

土地・住宅税制

・相続人の居住用財産にかかる譲渡所得の特別控除が創設されました。
  一定の条件を満たす場合は相続した家屋およびその敷地等(マンションなどの区分所有建物を除く)の
  譲渡所得について3,000万円の特別控除が適用されます。
 
・自己所有の家屋に(特定)多世帯同居改修工事等をおこない、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住用に使用したときは
次のいずれかの特例を適用することができることとされました。
  ①特定増改築等住宅借入金等特別控除
  ②住宅特定改修特別税額控除
 
 

金融・証券税制

・未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA制度)が創設されました。
・NISA制度の受入限度額が120万円に引き上げられました。
・上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算および繰越控除の特例の対象範囲の拡充等がおこなわれました。
 

給与所得等関係

・給与所得控除額の上限が230万円に引下げられました。
・通勤手当の非課税限度額の上限が月額15万円に引き上げられました。
・給与所得者の特定支出控除の特例が見直しされました。

 

その他

・日本国外に居住する親族について、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障碍者控除の適用を受ける場合は、確定申告や源泉徴収等において親族関係書類および送金関係書類の添付(提示)が必要となりました。
・義務教育学校を設置する学校法人にたいする寄付金が、特定寄付金の対象に追加されました。
(平成28年4月1日以降支出分から適用)

 

ブルーリターンAをご利用の皆様へ

2015年版より

ブルーリターンAがオンライン対応になります

 

   今まで毎年1月に郵送にて新バージョンのメディアがお手元に届いていましたが、
  平成27年よりオンライン使用登録をすれば、新バージョンのソフトをダウンロード
  してお使いいただけるようになります。
   それに先立ち、ゼンアオイロより9月下旬以降に利用者様の元にオンラインで使用
  する為の事前準備の説明書とライセンスキーが届いていると思いますので、ご確認
  の上、設定して下さい。設定方法が分からない方は事務局までお問い合わせ下さい。