確定申告期間・納付についてのご案内
令和元(平成31)年分の確定申告期限が、新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況に鑑み
さらに確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、
期限内に申告することが困難な方については、期間を区切らずに、延長期限であった4月17日以降であっても
柔軟に確定申告書を受け付けることになったと国税庁より発表がありました。
延長の申し出は、別途申請書などを提出する必要はなく、
申告書類の右上余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載をすればよいことになっています。
また、新型コロナウィルス感染症に関連して、所得税・消費税などの国税や、
住民税・事業税などの地方税を一時に納付することが出来ない場合には
猶予の申請をし、法令の要件を満たせば納税に関する猶予が認められることがあります。
猶予の申請は、国税は所轄の税務署、地方税は自治体の担当課が窓口となっておりますので
予めお電話等でお問い合わせの上ご相談ください。