静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和8年10月15日から「時間額1,154円」となります。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
賃金改定につきましては、「業務改善助成金」ほか各種支援策をご活用ください。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和8年10月15日から「時間額1,154円」となります。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
賃金改定につきましては、「業務改善助成金」ほか各種支援策をご活用ください。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。