沼津青色申告会

〒410-0033  静岡県沼津市杉崎町2-28

TEL.(055)924-2251 FAX.(055)924-2257  営業時間:9:00〜17:00 ※土・日・祝・祭日除く

よくあるご質問

 
 当事務局にいただくご質問・お問い合わせの中で特に多いものを記載してあります。
 ご質問・お問い合わせ頂く前に是非一度ご覧下さい
 
 

FAQ

 


 Q 青色申告とはどのようなものですか?

A 
帳簿に日々の取引を記録し、その記録にもとづいて自分の所得金額を計算し、確定申告をして納税する制度です。青色申告をすると「青色申告特別控除」「青色事業専従者控除」など税制上数多くのメリットを受けることができ、白色申告に比べ所得税、個人住民税の負担が少なくなります。





 Q 青色申告の記帳方法は?

A
正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳を行う必要がありますが、簡易帳簿での記帳も認められております。ただし簡易帳簿等の記帳で申告する場合、青色特別控除は最高で10万円になります。




 Q 帳簿の保存期間は何年ですか?

A
帳簿類、決算関係書類、現金・預金取引関係書類は7年(前々年分所得が300万円以下の方は5年)、その他の書類は5年間保存しておく必要があります。



 Q 個人事業主として新規に事業を始めるときはどのような手続きが必要ですか?

A
個人事業の新規開業時には管轄の税務署へ各種届出をする必要があります。代表的な届出書には「個人事業の開業届出書」、「所得税の青色申告承認申請書」、「青色事業専従者給与に関する届出書」があります。
                



 Q 65万円の青色申告特別控除を適用するにはどうしたらいいですか?

A
税務署長より青色承認を受け、正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して法定申告期間内に提出すると55万円控除の適用になります。55万円控除の要件を満たしている方が、電子帳簿保存の申請又は電子申告をすると65万円控除の適用となります。 ※不動産所得のみの方の場合、「事業的規模」(原則5棟以上または10室以上、駐車場のみであれば50台以上)である事が前提になります。
        

 Q 「事業主貸」、「事業主借」について

A「事業主貸」、「事業主借」という勘定科目は個人事業特有の勘定科目です。「事業主貸」は所得税、市県民税、生保、国保、生活費等事業外の支出がある場合にう勘定科目です。反対に「事業主借」は副収入、株式売却、利息等事業外収入があった場合に使う勘定科目です。※イメージとしては、事業所が事業主個人の為に支払う(貸す)ものが「事業主貸」、逆に事業所に事業主個人の金銭等が入った場合「事業主借」になります

                                                  












      

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