主な税制改正ポイント
平成31年
所得控除、金融証券税制
配偶者控除および配偶者特別控除の見直しがおこなわれました。
配偶者控除の金額が、配偶者の合計所得金額のほか、 申告する方の合計所得金額に応じて適用されることとなりました。 なお、合計所得金額が1,000万を超える納税者には、どちらの控除も適用されません。平成30年1月から、NISA(株式や投資信託などの配当金や譲渡益が一定額非課税となる制度)に、
積立・分散投資を促進する積立NISAが導入されました。
なお、従来からの一般NISAと積立NISAは併用できません
一般NISA(非課税投資額 年間120万円×5年)
積立NISA(非課税投資額 年間 40万円×20年)
※口座開設年の1月1日現在で20歳以上の居住者など。どちらか一方を選択して利用可能。
ジュニアNISA(非課税投資額 年間80万円×5年)
※口座開設年の1月1日現在で0歳から20歳未満の居住者など。
土地・住宅税制
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と、特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の期適用期限が、2019年12月31まで2年延長されました。
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除と、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用期限が、2019年12月31まで2年延長されました。
その他の国税関係
・確定申告書に添付する生命保険料控除、地震保険料控除および寄付金控除に関する証明書が、電磁的記録印刷書面でもよいことになりました。
・被相続人が先の相続時に土地の所有権移転登記をしないまま亡くなっている場合に、その相続人が一定期間中に被相続人名義への所有権移転登記をするときの登録免許税を免税とするなど、登録免許税の免税措置が設けられました。
地方税関係
・固定資産税と都市計画税の負担調整措置が、2020年3月31日まで3年延長されました。
・不動産取得税の特例措置(住宅および土地にかかる税率[4%→3%]や、宅地評価土地にかかる課税標準[2分の1])が、2021年3月31日まで3年延長されました。
平成30年
土地・住宅税制
・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る特例について
適用対象となる工事に特定断熱改修工事等とあわせておこなう特定耐久性向上改修工事等が加えられました。 また、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、同工事等に要した費用に相当する住宅借入金が 加えられました。・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について
敵協対象となる工事に住宅耐震改修または一般断熱工事等とあわせておこなう耐久性向上改修工事等が加え られました。・短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例が3年延長されました。
給与所得等関係
・給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額が220万円に引き下げられました。
その他の国税関係
・特定一般用医療品等の購入費にかかわるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
なお、この控除を受ける方は通常の医療費控除を受けることができませんので、いずれかを選択して適用します。・医療費控除の適用を受ける場合、領収書の添付または提示が不要になりました。
領収書の提出等に代えて、医療費等の領収書をもとに作成した医療費控除の明細書または医療保険者が発行する 医療費通知(「国民健康保険医療費のお知らせ」等の原本)を添付します。 ただし、領収書は5年間保存し、税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。 ※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合 領収書をもとに作成したセルフメディケーション税制の明細書を添付し、適用を受ける年に一定の取組を おこなったことを証明する書類を添付します。平成29年
事業所得等関係
・少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例の適用期限が2年延長されました。
(平成30年3月31日)
・平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物等について定率法によう減価償却が廃止されました。
土地・住宅税制
・相続人の居住用財産にかかる譲渡所得の特別控除が創設されました。
一定の条件を満たす場合は相続した家屋およびその敷地等(マンションなどの区分所有建物を除く)の 譲渡所得について3,000万円の特別控除が適用されます。・自己所有の家屋に(特定)多世帯同居改修工事等をおこない、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住用に使用したときは
次のいずれかの特例を適用することができることとされました。
①特定増改築等住宅借入金等特別控除
②住宅特定改修特別税額控除
金融・証券税制
・未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA制度)が創設されました。
・NISA制度の受入限度額が120万円に引き上げられました。
・上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算および繰越控除の特例の対象範囲の拡充等がおこなわれました。
給与所得等関係
・給与所得控除額の上限が230万円に引下げられました。
・通勤手当の非課税限度額の上限が月額15万円に引き上げられました。
・給与所得者の特定支出控除の特例が見直しされました。
その他
・日本国外に居住する親族について、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障碍者控除の適用を受ける場合は、確定申告や源泉徴収等において親族関係書類および送金関係書類の添付(提示)が必要となりました。
・義務教育学校を設置する学校法人にたいする寄付金が、特定寄付金の対象に追加されました。
(平成28年4月1日以降支出分から適用)